整備工場の人材ラボ整備士が採れない社長の勉強部屋
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2027年4月、技能実習が「育成就労」に。
整備工場は何が変わる?

3つの制度の違いと、変わる前に知っておきたいことを整理しました。

まず結論:3行でいうと

① 2027年4月1日から、技能実習は「育成就労」という新しい制度に変わります。
② 新しい制度は「3年かけて育て、即戦力(特定技能)へつなげる」仕組みです。自動車整備も対象です。
③ 一方で、一定の条件を満たすと本人の希望で職場を移れる(転籍)ようになります。「育てたのに辞められる」への備えが大事になります。

外国人の整備士を受け入れる3つの制度

外国人に整備の仕事をしてもらう方法は、大きく3つあります。

技能実習特定技能育成就労
ひとことで技能を学んで母国に持ち帰るすでに技能がある人に働いてもらう日本で育てて、長く働いてもらう
期間最長5年1号は通算5年まで(2号は更新の上限なし)原則3年(その後、特定技能へ)
職場の移動原則できない同じ分野ならできる一定期間働いた後、条件を満たせばできる
これから2027年3月で新規受け入れは終了(経過措置あり)引き続き続く2027年4月1日スタート

整備工場が受け入れるための条件

自動車整備の分野で外国人を受け入れるには、工場が地方運輸局の認証を受けた整備事業場であることが前提です。ほかにも、国土交通省が設けている協議会への加入など、分野ごとのルールがあります。

給料は同じ仕事をする日本人と同等以上にすることが法律で決まっています。「安く雇える」制度ではありません。「採れない人手を、育てて確保する」制度だと考えてください。

2027年4月で、何が変わるのか

1. 「技能実習」での新規受け入れが終わる

施行日の時点ですでに来ている実習生は、技能実習のまま続けられます。施行日の前に計画の認定を申請していて、施行日から3か月以内に始まる計画であれば、施行後でも技能実習生として入国できる場合があります。つまり、技能実習での受け入れを考えるなら、実質的には2026年度中が勝負です。

2. 「育てて、特定技能へ」が一本の道になる

育成就労は、3年間で特定技能1号の水準まで育てることを目的にしています。うまく育てば、特定技能に切り替えて、さらに長く働いてもらえます。熟練すれば特定技能2号へ進む道もあり、家族を呼んで日本に根を下ろす人も出てきます。

3. 職場を移れるようになる(転籍)

いちばん大きな変化はここです。同じ職場で一定期間(分野ごとに1〜2年)働いたうえで、日本語や技能の試験に合格するなど条件を満たすと、本人の希望で職場を移れるようになります。

裏を返せば、給料・職場の雰囲気・教え方で「選ばれる工場」になれるかどうかが問われるということです。これは、日本人の若手が大手ディーラーに流れていく問題と、実は同じ構図です。

4. 組合(監理団体)も、許可を取り直す

今の監理団体は、育成就労で「監理支援機関」として新しく許可を取らないと、受け入れ企業のサポートを続けられません。今どこかの組合にお世話になっている工場は、その組合が許可を取る予定かどうかを一度確認しておくと安心です。

今のうちにやっておくこと

  1. うちが対象になるか確認する:認証工場か、何人くらい受け入れられるか。
  2. 技能実習で行くか、育成就労を待つかを決める:急ぐなら2026年度中に動く必要があります。
  3. 「辞めない職場」の準備:教える担当者、住まい、給料の考え方。日本人の定着にもそのまま効きます。
※ この記事は2026年10月時点の公開情報(出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」など)をもとにした一般的な説明です。細かな運用は今後変わることがあります。個別のケースは勉強会や無料ガイドでご確認ください。

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